はじめての青色申告にあたふた・・。
不動産所得を得てからはじめてとなる青色申告をしてきました。
税制面事前に勉強していたつもりでしたが、想定外のことがたくさんあり、思った以上の減税を することができなかったです。
・青色申請特別控除が適用されない?
・利息の一部が経費参入できない?
青色申請特別控除(10万円、事業性規模なら65万円)は帳票をしっかりつけて、損益計算書など財務諸表も作成するので税金をおまけしておきます。
という青色申告する人の権利であるため、当然控除をうけれるものだと考えていました。
しかし、この控除不動産賃貸業で所得がでていないと適用されないのですね。
サラリーマン所得の合算所得ではなく、あくまで不動産賃貸業のみで所得がある状態でないと 適用されないということです。
よく考えてみれば当たり前かもしれませんが、不動産所得は給与所得と損益通算できることが 大きなメリットと考えて不動産投資されている方も多いかと思いますので、合算所得から特別控除 してもらえるものだと私と同じように考えている方も多いのではないかと思いました。。(そんなことないですか・・。)
初年度は経費がたくさんありますので、所得はマイナスになるケースが多いと思いますので、 物件購入初年度については特別控除は気にしなくてもよかったのだと思いました。
また、銀行に支払っている支払い利息についても、なんと一部経費にできない利息があるのですね。
確定申告や税金に関する本は何冊か読んでいたのですが、そのようなことは一切のっていなかった ので、おどろきました。
具体的にどのような場合に経費に算入できないかというと、所得がマイナスとなる場合に、土地相当部分の支払利息分については経費算入できないというルールがあるということ。
税務署の方に理由を聞いたら、土地については資産が目減りしないため、その目減りしない土地の 支払い利息については経費としてはみないということなのです。
なんかわかるようで分からない理由ですが、そのようなルールになっているようです・・。
いい勉強になりました。
改めて、購入時の「土地価格」と「建物価格」の比率は重要だと感じました。
コメント 0